動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則に基づき、動物愛護センターに収容された動物に、可能な限り生存する機会を与えるとともに、譲渡を実施することで新たな飼い主や県民に対し、適正飼養、終生飼養、繁殖制限の必要性を啓発することを目的として、次により犬猫の譲渡を行っています。
譲渡の方法は次のとおりです。
詳細につきましては、秋田県動物愛護センター(018-827-5051)までお問い合わせください。
犬猫の譲渡について
実施期間 | 年度中随時実施 |
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実施場所 | 秋田県動物愛護センター(秋田市雄和椿川字奥椿岱1) |
受付方法 |
動物愛護センターにて受付しております。 |
譲渡動物 | 子犬、成犬、子猫、成猫 ※病気や行動等について審査し、センターが譲渡適性があると判断した犬猫 |
譲渡方法 |
譲渡動物は動物愛護センターや合同譲渡会で展示するほか、動物愛護センターホームページ等に掲載されます。センターに来所していただき「マッチング」等により面接等を行いながら譲渡への手続きを進めてまいります。 申込内容を確認させていただきますので、必ずしもご希望に添えない場合があります。 |
譲渡条件 |
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譲渡者へのお願い | 譲渡前に、飼い方等の講習を1時間程度受けていただきます。 譲渡の際には、他人に迷惑をかけないよう終生責任を持って飼っていただく旨の誓約書を提出していただきます。 |